非営利ボランティア団体未会

高槻市 非営利ボランティア団体 未会

未会(ひつじかい)とは大阪府高槻市を中心に活動する非営利ボランティア団体です。

未会運営会則

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(名称)
第1条 本会は、非営利ボランティア団体 未会(ひつじかい) と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪府高槻市春日町23番地12号に置く。

(目的及び組織)
第3条 本会は支え合いの軸となる繋がりを絶えず行い、困っている仲間や地域の
方々の手助けをすることや、生活に密接している問題を共に解決することを目的とす
る。

(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

① シープハウス(第3の居場所づくり)
② シープファーム(食育を考える農作業)
③ エコキャップ活動
④ 地域·市内清掃
⑤ 世代間交流
⑥ 平和意識活動(8·6平和と繋がりの会)
⑦ 地域·市内行事への参加
⑧ ランランオープンスクール
⑨ 災害地域·被災地へのボランティア活動
その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(会員の資格)
第5条 この会の会員は次の2種類とする。

(1) 正会員は、本会の目的に賛同し、年会費を納入した者とする。
(2) 賛助会員は、本会の目的には賛同する者とする。

(入会)
第6条 正会員として入会を希望とするものは本会の目的に賛同した上で、会長が入会にふさわしいか判断し総会で承認を得る。

(会費)
第7条 正会員は年内に5000円の会費を納入しなければならない。

(役員)
第8条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長1名
副会長1名
会長補佐1名
事務局長1名
事務局次長1名
書記長1名
書記次長1名
会計1名
監査役1名
広報室室長1名
副室長2名

(役員の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

(1) 副会長は、会長が不在のときは、その職務を全て代行する。
(2) 会長補佐は、会長を補佐し本会全般の会務を把握する。
(3) 事務局長、事務局次長は、本会の事務全般を担当する。
(4) 書記長、書記次長は、本会の議事進行を含め、会員への案内及び決定事項の
報告をする。
(5) 会計は、本会の出納事務を担当する。
(6) 監査役は、本会の財産の状況を監査する。
(7) 広報室室長、広報室副室長は、本会の知名度向上への職務を担当する。

(役員の選任)
第10条 会長の選任は、正会員から立候補及び前会長から推薦された者の中から総
会において選出する。

(1) 副会長、会長補佐は会長が指名し、総会で承認を得る。
(2) その他の役員は正会員の中から選出する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)
第1 2条 本会の総会は、会員を持って構成し、毎年6回開催するものとする。
但し、必要があるときは臨時に開催することができる。

1 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し決定する。
(1) 会則、活動等の改廃
(2) 活動計画並びに収支予算及び決算
(3) 役員の選任及び解任
(4) その他本会の運営に関し重要な事項

2 本会の会議は、会長が召集する。
(1) 総会の議長は、会長(書記長)がこれに当たる。
(2) 本会の会議は、出席者の過半数で決議し、出席できない者はこれに委任する。但し、日程変更を希望する者は予め会長に連絡する。

(運営【4役員】会)
第13条 運営(4役員)会は、会長、副会長、会長補佐、書記長をもって構成し、総会の議決した事項の執行に関する事項及び、その他総会を要しない業務の執行に関し、議決する。

(会計)
第14条 本会の会費は、活動にかかる費用全てをもって充てる。

(1) 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(2) 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告を
する。
(3) 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会則の変更)
第15条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を開催し出席者過半数の賛成を必要とする。


(その他)
第16条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

(福利厚生)
第17条 本会の正会員本人を含め、親、兄弟、子どもに不幸があった場合は本会か
らお悔やみする。

1 内訳は、次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 香典料(正会員のみ)
(2) 供花一対(正会員は一対、以外は一基)
(3) 弔電 (正会員のみ)
義理の親兄弟はすべて含まない。

付則
1 この会則は、平成30年4月1日から施行する。


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